第1条 |
本会は「長崎県サロン長崎街道」と称し、事務局を会長が指定する場所に置く。ただし、当分の間は佐世保市原分町233-3岩波良甫方とする。 |
第2条 |
この会は会員相互の親睦と友好の輪を広げながら、協創の理念をもとにし、ヒューマンネットワークの拡大を図るとともに、情報交換を通じて、お互いの切磋琢磨・企業の発展・自己研修を図ることを目的とする。 |
第3条 |
本会の目的に賛同できる人であれば、誰でも自由に入会できる。 |
第4条 |
本会の目的を推進するために、協創の理念をもつ九州各県のサロン会ならびにサロン会の連合組織である「コラボ九州」と連携を保ちながら、原作として隔月に例会を開く。 |
第5条 |
本会には、次の役員を置く。
会長 |
1名 |
副会長 |
4名 |
会計 |
1名 |
会計監査 |
1名 |
相談役 |
若干名 |
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第6条 |
役員の任期は2年とする。
役員は総会出席者の過半数の推薦または承認によるものとし、留任を妨げない。 |
第7条 |
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとし、新年度最初の例会を総会として会計報告をする。 |
第8条 |
会費は年間2万円とし、内1万2千円は「コラボ九州」の運営費に充当する。
会費の納入は一括または希望により2回分割とし、4月および10月末日までに該当年度分を納入するものとする。なお、会費の納入が1年間延滞した場合は脱会したものとみなす。 |
第9条 |
例会の講師を会員外より招聘する場合は、講師料・交通費等のため、特別会費を徴収する場合がある。 |
第10条 |
この規約の改廃は総会出席者の過半数により決定する。
ただし、緊急を要する場合は例会に諮問し、賛成を得た上、全会員の過半数の賛同により決定する。 |